意思決定支援に関する指針

目次

1.基本方針

  • こもれび在宅診療所およびその関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療ケアを提供することに努める。
  • スタッフ全員は緩和ケアコミュニケーションスキル、医療倫理・臨床倫理に関する知識、話し合いを進めるファシリテーションスキルなど、人生の最終段階における話し合いに必要な知識やスキルの習得に努める。

2.人生の最終段階における具体的な医療ケアのの方針決定支援

2-1:患者本人の意思が確認出来る場合

患者本人による意思決定を基本とし、家族もしくは主たる介護者も関与しながら、厚生労働省の「 人生の
最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療ケアチームで協力し、医
療ケアの方針を決定する。決定内容は診療録に分かりやすく記録する。時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。

2-2:患者本人の意思が確認出来ない場合

家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケア
の方針を医療ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療ケアチームにより十分に話し合い、決定する。家族等がいない場合、または家族等が判断を医療ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療ケアのの方針を医療ケアチーームが慎重に検討し、決定する。

3.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「 認知症の人の日常生
活・社会生活のおける意思決定ガイドライン
」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定
を、家族及び関係者、医療ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。

4.身寄りが無い患者の意思決定支援

身寄りが無い患者における医療・ケアのの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の
資金力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用
して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「 身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人
への支援に関するガイドライン
」を参考に、その決定を支援する。

5.参考資料

  • 人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスにおけるガイドライン厚生労働省 2018 年 3 月改訂
  • 身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表差 山縣
    然太朗
  • 認知症の人の日常生活社会生活のおける意思決定ガイドライン 厚生労働省 2018 年 6 月
    2024 年5月 1 日改定
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